(受益者とみなされる委託者)
13-8 法第13条第2項の規定により受益者とみなされる者には、同項に規定する信託の変更をする権限を現に有している委託者が次に掲げる場合であるものが含まれることに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 当該委託者が信託行為の定めにより帰属権利者として指定されている場合
(2) 信託法第182条第2項に掲げる信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者(以下この項において「残余財産受益者等」という。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者の全てがその権利を放棄した場合