(「民法の規定による相続分」の意義)
151の6―1 法第151条の6第1項第1号に規定する「民法(明治29年法律第89号)(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分」とは、民法第900条(法定相続分)から第902条(遺言による相続分の指定)まで及び第903条(特別受益者の相続分)に規定する相続分をいうことに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)
法第151条の6第1項第1号における「民法の規定による相続分」の定義
(「民法の規定による相続分」の意義)
151の6―1 法第151条の6第1項第1号に規定する「民法(明治29年法律第89号)(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分」とは、民法第900条(法定相続分)から第902条(遺言による相続分の指定)まで及び第903条(特別受益者の相続分)に規定する相続分をいうことに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)
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