税務法規集

所得税基本通達 161-2(1年を超える建設工事等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準建設工事等

要約

1年を超えて行われる建設工事等および据付け工事等の範囲と判定基準

適用条件
非居住者または外国法人が行う建設工事等
備考
令第1条の2第2項および第3項に関連

所得税基本通達 161-2(1年を超える建設工事等)の条文本文

(1年を超える建設工事等)

161-2 令第1条の2第2項の建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項において「建設工事等」という。)で1年を超えて行われるものには、次に掲げるものが含まれる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)

(1) 建設工事等に要する期間が1年を超えることが契約等からみて明らかであるもの

(2) 一の契約に基づく建設工事等に要する期間が1年以下であっても、これに引き続いて他の契約等に基づく建設工事等を行い、これらの建設工事等に要する期間を通算すると1年を超えることになるもの

(注)

 建設工事等は、その建設工事等を独立した事業として行うものに限られないのであるから、例えば、非居住者又は外国法人が機械設備等を販売したことに伴う据付けの工事等であっても当該建設工事等に該当することに留意する。

 上記(1)又は(2)に該当しない建設工事等であっても、令第1条の2第3項の規定の適用により、1年を超えて行われるものに該当する場合があることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する