税務法規集

所得税基本通達 161-23(職業運動家の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義職業運動家

要約

国内源泉所得における職業運動家の範囲

備考
アマチュアやノンプロであっても報酬を受ける者が含まれる点に留意

所得税基本通達 161-23(職業運動家の範囲)の条文本文

(職業運動家の範囲)

161-23 令第282条第1号に規定する「職業運動家」には、運動家のうち、いわゆるアマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、競技等の役務を提供することにより報酬を受ける場合には、これに含まれることに留意する。(平4課法8-5、課所4-3追加)

(注) 運動家には、陸上競技などの選手に限られず、騎手、レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェス等の競技者等が含まれることに留意する。

この条文を参照している裁決(5件)

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