税務法規集

所得税基本通達 161-25(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲技術役務提供

要約

機械設備の販売や権利提供に付随して行われる技術役務提供の範囲

適用条件
令第282条第3号の人的役務提供事業の判定において
備考
派遣技術者の給与は法第161条第1項第12号イに該当することに留意

所得税基本通達 161-25(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)の条文本文

(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)

161-25 令第282条第3号に掲げる「科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業」から除かれる「機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業」とは、次に掲げるような行為に係る事業をいう(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

(1) 機械設備の販売業者が機械設備の販売に伴い販売先に対し当該機械設備の据付け、組立て、試運転等のために技術者等を派遣する行為

(2) 工業所有権、ノーハウ等の権利者がその権利の提供を主たる内容とする業務を行うことに伴いその提供先に対しその権利の実施のために技術者等を派遣する行為

(注) 上記の行為に係る事業のために派遣された技術者が国内において行った勤務に関して受ける給与は、法第161条第1項第12号イに掲げる給与に該当することに留意する。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する