(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)
161-25 令第282条第3号に掲げる「科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業」から除かれる「機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業」とは、次に掲げるような行為に係る事業をいう(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
(1) 機械設備の販売業者が機械設備の販売に伴い販売先に対し当該機械設備の据付け、組立て、試運転等のために技術者等を派遣する行為
(2) 工業所有権、ノーハウ等の権利者がその権利の提供を主たる内容とする業務を行うことに伴いその提供先に対しその権利の実施のために技術者等を派遣する行為
(注) 上記の行為に係る事業のために派遣された技術者が国内において行った勤務に関して受ける給与は、法第161条第1項第12号イに掲げる給与に該当することに留意する。