税務法規集

所得税基本通達 161-34(工業所有権等の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義工業所有権等

要約

国内源泉所得における工業所有権等の定義および範囲

備考
ノウハウや設計図面を含む一方、市場情報や性能調査等は除外される点に留意

所得税基本通達 161-34(工業所有権等の意義)の条文本文

(工業所有権等の意義)

161-34 法第161条第1項第11号イに規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(以下第161条関係において「工業所有権等」という。)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノーハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、海外における技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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