税務法規集

所得税基本通達 161-36(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算国内源泉所得工業所有権等

要約

図面や人的役務の提供対価が使用料に該当するかどうかの判定基準

適用条件
工業所有権等の提供・伝授に伴い図面や人的役務を提供し、その対価を受ける場合
備考
法第161条第1項第11号イとの関係

所得税基本通達 161-36(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定)の条文本文

(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定)

161-36 工業所有権等を提供し又は伝授するために図面、型紙、見本等の物又は人的役務を提供し、かつ、当該工業所有権等の提供又は伝授の対価の全てを当該提供した物又は人的役務の対価として支払を受ける場合には、当該対価として支払を受けるもののうち、次のいずれかに該当するものは法第161条第1項第11号イに掲げる使用料に該当するものとし、その他のものは当該物又は人的役務の提供の対価に該当するものとする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

(1) 当該対価として支払を受ける金額が、当該提供し又は伝授した工業所有権等を使用した回数、期間、生産高又はその使用による利益の額に応じて算定されるもの

(2) (1)に掲げるもののほか、当該対価として支払を受ける金額が、当該図面その他の物の作成又は当該人的役務の提供のために要した経費の額に通常の利潤の額(個人が自己の作成した図面その他の物を提供し、又は自己の人的役務を提供した場合には、その者がその物の作成又は人的役務の提供につき通常受けるべき報酬の額を含む。)を加算した金額に相当する金額を超えるもの

(注) 上記により物又は人的役務の提供の対価に該当するとされるものは、通常その図面等が作成された地又は人的役務の提供が行われた地に源泉がある所得となる。
なお、これらの所得のうち、国内源泉所得とされるものは、同項第1号、第6号又は第12号に掲げる所得に該当する。

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