(短期の前払利息)
165の3-7 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上、37-30の2によりその年分の必要経費の額に算入された前払利息の額は、法第165条の3第1項に規定する「その年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」に含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
非居住者の恒久的施設帰属所得の計算において、必要経費に算入された短期の前払利息を負債の利子に含めること
(短期の前払利息)
165の3-7 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上、37-30の2によりその年分の必要経費の額に算入された前払利息の額は、法第165条の3第1項に規定する「その年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」に含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
該当する裁決はありません。
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