(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)
174-9 同一の馬主が2以上の出走馬に係る競馬の賞金を一括して受ける場合には、当該賞金に係る課税標準は、1回の競走ごとに、かつ、出走馬1頭ごとに区分した賞金の金額からそれぞれの賞金に係る令第298条第1項に規定する合計額を控除して計算するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8改正、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19改正)
同一馬主が複数の出走馬に係る競馬賞金を一括して受ける場合の課税標準の計算方法
(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)
174-9 同一の馬主が2以上の出走馬に係る競馬の賞金を一括して受ける場合には、当該賞金に係る課税標準は、1回の競走ごとに、かつ、出走馬1頭ごとに区分した賞金の金額からそれぞれの賞金に係る令第298条第1項に規定する合計額を控除して計算するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8改正、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19改正)
該当する裁決はありません。
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