税務法規集

所得税基本通達 174・75-9(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

課税標準計算控除競馬賞金

要約

同一馬主が複数の出走馬に係る競馬賞金を一括して受ける場合の課税標準の計算方法

適用条件
同一の馬主が2以上の出走馬に係る賞金を一括して受ける場合
備考
所得税法施行令第298条第1項の合計額を控除

所得税基本通達 174・75-9(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)の条文本文

(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)

174-9 同一の馬主が2以上の出走馬に係る競馬の賞金を一括して受ける場合には、当該賞金に係る課税標準は、1回の競走ごとに、かつ、出走馬1頭ごとに区分した賞金の金額からそれぞれの賞金に係る令第298条第1項に規定する合計額を控除して計算するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8改正、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19改正)

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