税務法規集

所得税基本通達 181-6(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

源泉徴収質権

要約

質権設定された株式の配当等を質権者に支払う場合の源泉徴収方法

適用条件
質権者が株主名簿に登載され、配当等を受領する場合
備考
株主(債務者)に支払うものとして源泉徴収を行う

所得税基本通達 181-6(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収)の条文本文

(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収)

181-6 株式について質権が設定され、質権者の氏名又は名称及び住所が株主名簿に登載されたことにより、その株式に係る配当等を会社法第151条(株式の質入れの効果)の規定により質権者に支払う場合であっても、当該配当等については、株主(債務者)に支払うものとして源泉徴収を行うことに留意する。(平3直法6-1、直所3-3、平19課法9-1、課審4-11改正)

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