(日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算)
185-11 法第185条第1項第3号に掲げる給与等の支払を受ける者が、同一の支払者から通常の給与等のほかに臨時に支払を受ける給与等については、原則として、当該支払を受ける日の通常の給与等に含めて源泉徴収税額を計算するものとする。ただし、既往の賃金の追加払であることが明らかなものに係る源泉徴収税額は、その臨時の給与等の日割額(当該臨時の給与等の額をその計算の基礎となった期間内のか働日数で除して得た金額をいう。以下この項において同じ。)を当該期間内の日々に支払を受けた通常の給与等の額にそれぞれ上積みした場合の増差税額の合計額(当該日割額を当該期間内の日々に支払を受けた通常の給与等の額にそれぞれ上積みすることが困難である場合には、当該臨時の給与等の支払を受ける時の通常の給与等の日額に上積みした場合の増差税額に当該期間内のか働日数を乗じて計算した額)として差し支えない。