税務法規集

所得税基本通達 190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲判定基準中途退職者

要約

死亡、非居住者化、心身の障害による退職、12月給与支給後の退職時における年末調整の適用

適用条件
中途退職者等について年末調整を行う場合
備考
法第190条を適用

所得税基本通達 190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合)の条文本文

(中途退職者等について年末調整を行う場合)

190―1 次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条の規定を適用するものとする。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、昭63直法6-1、直所3-1改正)

(1) 給与等の支払を受ける者が死亡により退職した場合

(2) 給与等の支払を受ける者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合

(3) 給与等の支払を受ける者が著しい心身の障害のため退職した場合で、その退職の時期からみてその年中において再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、退職後その年中に給与等の支払を受けることとなっていないとき。

(4) 給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する