(生命保険料等の金額等を証する書類の範囲)
196-3 生命保険料等に係る法第196条第2項に規定する「証する書類」には、保険会社等が、その年中に支払った生命保険料等の金額及び規則第76条第1項から第5項までに規定する事項を証するため特に発行した書類又はこれらの事項が記載されている保険料領収証書のほか、契約時に払い込んだ第一回の生命保険料等(月払契約に係るものを除く。)に係る保険料仮領収証書も含まれるものとする。
なお、この場合における書類又は領収証書には、主契約又は特約ごとの適用を受ける生命保険料控除の区分及びその支払保険料の金額が記載されている必要があることに留意する。(平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)