税務法規集

所得税基本通達 196-5(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

義務旧個人年金保険契約等保険料控除

要約

疾病・傷害等の特約付旧個人年金保険契約等の保険料に係る証明書類の提出または提示義務

適用条件
疾病又は身体の傷害等の特約が付されている旧個人年金保険契約等が対象
備考
所得税法施行令第319条第4号の規定を適用

所得税基本通達 196-5(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類等)の条文本文

(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類等)

196-5 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている法第76条第3項に規定する「旧個人年金保険契約等」のうち、当該特約に係る保険料又は掛金については、令第319条第4号(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)の規定の適用があることに留意する。(平2直法6-5、直所3-6追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平28課法10-5、課審5-15改正)

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