税務法規集

所得税基本通達 2-14(美術品等についての減価償却資産の判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準美術品減価償却資産

要約

美術品等が減価償却資産に該当するかどうかの判定基準

適用条件
美術品等の取得価額や希少性による判定
備考
1点100万円を基準に判定

所得税基本通達 2-14(美術品等についての減価償却資産の判定)の条文本文

(美術品等についての減価償却資産の判定)

2-14 「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平26課個2-20、課審5-26改正)

(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

(2) (1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)

(注)

 時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として個人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる。

 取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産と取り扱う。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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