税務法規集

所得税基本通達 2-37(臨時所得に該当するもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示列挙判定基準臨時所得

要約

臨時所得に該当する不動産賃貸料、名義書換料、損害賠償金等の具体例

適用条件
計算の基礎となる期間が3年以上であること等の要件あり
備考
所得税法施行令第8条に基づく

所得税基本通達 2-37(臨時所得に該当するもの)の条文本文

(臨時所得に該当するもの)

2-37 次に掲げるものに係る所得は、令第8条の臨時所得に該当する。(昭49直所2-23改正)

(1) 3年以上の期間にわたる不動産の貸付けの対価の総額として一括して支払を受ける賃貸料で、その全額がその年分の不動産所得の総収入金額に算入されるべきもの

(2) 不動産の賃貸人が、賃借人の交替又は転貸により賃借人又は転借人(前借人を含む。)から支払を受けるいわゆる名義書換料、承諾料その他これらに類するもの(その交替又は転貸後の貸付期間が3年以上であるものに限る。)で、その金額がその交替又は転貸後に当該賃貸人が支払を受ける賃貸料の年額の2倍に相当する金額以上であるもの(譲渡所得に該当するものを除く。)

(3) 令第8条第2号に規定する不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものに係る損害賠償金その他これに類するもので、その金額の計算の基礎とされた期間が3年以上であるもの(譲渡所得に該当するものを除く。)

(4) 金銭債権の債務者から受ける債務不履行に基づく損害賠償金及び通則法第58条第1項(還付加算金)又は地方税法第17条の4第1項(還付加算金)に規定する還付加算金で、その金額の計算の基礎とされた期間が3年以上であるもの

この条文を参照している裁決(1件)

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