税務法規集

所得税基本通達 2-39(常に就床を要し複雑な介護を要する者)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準障害者判定

要約

常に就床を要し複雑な介護を要する者の定義

適用条件
障害者控除等の判定時
備考
令第10条第1項第6号に基づく

所得税基本通達 2-39(常に就床を要し複雑な介護を要する者)の条文本文

(常に就床を要し複雑な介護を要する者)

2-39 令第10条第1項第6号に掲げる「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」とは、その年12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、引き続き6月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる者をいうものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

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