税務法規集

所得税基本通達 2-46(配偶者)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義内縁関係

要約

所得税法上の配偶者の定義および内縁関係者の除外

備考
外国人の配偶者判定は法の適用に関する通則法による。

所得税基本通達 2-46(配偶者)の条文本文

(配偶者)

2-46 法に規定する配偶者とは、民法の規定による配偶者をいうのであるから、いわゆる内縁関係にある者は、たとえその者について家族手当等が支給されている場合であっても、これに該当しない。(平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正)

(注) 外国人で民法の規定によれない者については、法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)の規定によることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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