税務法規集

所得税基本通達 2-48の2(青色事業専従者等の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義準用規定青色事業専従者等

要約

青色事業専従者等の範囲

備考
2-48の取扱いに準ずる

所得税基本通達 2-48の2(青色事業専従者等の範囲)の条文本文

(青色事業専従者等の範囲)

2-48の2 法第2条第1項第34号に規定する「青色事業専従者等」については、2-48の取扱いに準ずる。(平29課法10-13、課個2-22、課審5-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和七年(2025年)12月22日 施行

(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)

2-48の2 法第2条第1項第34号に規定する「青色事業専従者等」については、2-48の取扱いに準ずる。(平29課法10-13、課個2-22、課審5-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

更新 

(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)

2-48の2 法第2条第1項第34号に規定する「青色事業専従者等」については、2-48の取扱いに準ずる。(平29課法10-13、課個2-22、課審5-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

 更新

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