税務法規集

所得税基本通達 2-4の3(国内に住所又は居所を有していた期間の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算定義非永住者

要約

非永住者の判定に用いる国内に住所又は居所を有していた期間の計算方法

適用条件
法第2条第1項第4号の期間計算に適用
備考
入国日の翌日から出国日までを期間とする点に留意

所得税基本通達 2-4の3(国内に住所又は居所を有していた期間の計算)の条文本文

(国内に住所又は居所を有していた期間の計算)

2-4の3 法第2条第1項第4号に規定する「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える。
 また、当該期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする。
 なお、過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日(以下この項において「入国の日」という。)と住所又は居所を有しないこととなった日(以下この項において「出国の日」という。)がある場合には、当該期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)

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