税務法規集

所得税基本通達 2-6(法人でない財団の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義法人でない財団

要約

法人格を有しない法人でない財団の定義

備考
法第2条第1項第8号関係

所得税基本通達 2-6(法人でない財団の範囲)の条文本文

(法人でない財団の範囲)

2-6 法第2条第1項第8号に規定する法人でない財団とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体のうち法人格を有しないもので、特定の個人又は法人の所有に属さないで一定の組織による統一された意思の下にその出えん者の意図を実現するために独立して活動を行うものをいう。

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