税務法規集

所得税基本通達 201-1(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算税額退職手当等通報書

要約

複数の支払者から退職手当等を受ける際、通報書の送付があった場合の税額計算方法

適用条件
2以上の支払者から退職手当等を受ける者が、一部の支払者にのみ申告書を提出した場合
備考
法第201条第1項第2号に基づき計算

所得税基本通達 201-1(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算)の条文本文

(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算)

201-1 一の勤務先を退職することにより2以上の支払者から退職手当等の支払を受ける者が、一の退職手当等について退職所得の受給に関する申告書を提出し、その後に受ける退職手当等について当該申告書を提出していない場合であっても、その提出を受けた一の退職手当等の支払者が順次後順位の退職手当等の支払者に対して法第201条第1項第2号に掲げる税額の計算に必要な事項の一切を記載した通報書を送付し、その送付を受けた支払者が更に後順位の支払者に対して同様の事項を記載した通報書を送付しているときは、これらの通報書の送付を受けた支払者は、それぞれその送付を受けた通報書に記載されているところに基づき同号に掲げる税額を計算するものとする。

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