税務法規集

所得税基本通達 204-10(懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外源泉徴収

要約

懸賞入選者や投稿者等に支払う1回5万円以下の少額な報酬等の源泉徴収不要措置

適用条件
同一人に対し1回に支払うべき金額がおおむね5万円以下であること

所得税基本通達 204-10(懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金)の条文本文

(懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金)

204-10 法第204条第1項第1号に掲げる報酬又は料金のうち次のいずれかに該当するもので、同一人に対して1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉徴収をしなくて差し支えない。

(1) 懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等

(2) 新聞、雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く。)

(3) ラジオ又はテレビジョン放送の聴視者番組への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

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