税務法規集

所得税基本通達 204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義損害鑑定人

要約

源泉徴収の対象となる火災損害鑑定人及び自動車等損害鑑定人の範囲

備考
所得税法施行令第320条第2項に関連

所得税基本通達 204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)の条文本文

(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)

204-16 令第320条第2項に規定する火災損害鑑定人とは、一般社団法人日本損害保険協会に登録されている火災損害登録鑑定人及び火災損害登録鑑定人補をいい、同項に規定する自動車等損害鑑定人とは同協会に登録されているアジャスターをいうことに留意する。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)

204-16 令第320条第2項に規定する火災損害鑑定人とは、一般社団法人日本損害保険協会に登録されている火災損害登録鑑定人及び火災損害登録鑑定人補をいい、同項に規定する自動車等損害鑑定人とは同協会に登録されているアジャスターをいうことに留意する。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)

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(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)

204-16 令第320条第2項に規定する火災損害鑑定人とは、社団法人日本損害保険協会に登録されている火災損害登録鑑定人及び火災損害登録鑑定人補をいい、同項に規定する自動車等損害鑑定人とは同協会に登録されているアジャスターをいうことに留意する。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)

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