税務法規集

所得税基本通達 204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義損害鑑定人

要約

源泉徴収の対象となる火災損害鑑定人及び自動車等損害鑑定人の範囲

備考
令第320条第2項に関連

所得税基本通達 204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)の条文本文

(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)

204-16 令第320条第2項に規定する火災損害鑑定人とは、社団法人日本損害保険協会に登録されている火災損害登録鑑定人及び火災損害登録鑑定人補をいい、同項に規定する自動車等損害鑑定人とは同協会に登録されているアジャスターをいうことに留意する。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)

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