税務法規集

所得税基本通達 204-2(報酬、料金等の性質を有するもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲源泉徴収

要約

名義にかかわらず報酬、料金等の性質を持つ支払いに源泉徴収規定を適用する

適用条件
法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号に掲げる報酬、料金又は契約金が対象
備考
謝礼、賞金、研究費等の名義で支払われる場合を含む

所得税基本通達 204-2(報酬、料金等の性質を有するもの)の条文本文

(報酬、料金等の性質を有するもの)

204-2 法第204条第1項第1号第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。

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