(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
204-5 法第204条第2項第2号に規定する「第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人」には、実際に徴収して納付する税額がない者も含まれることに留意する。この場合において、法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金等の支払をする者が当該個人に該当するかどうかは、当該報酬、料金等を支払うべき日の現況により判定する。
報酬・料金等の源泉徴収義務者となる個人の判定範囲および判定時期
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
204-5 法第204条第2項第2号に規定する「第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人」には、実際に徴収して納付する税額がない者も含まれることに留意する。この場合において、法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金等の支払をする者が当該個人に該当するかどうかは、当該報酬、料金等を支払うべき日の現況により判定する。
該当する裁決はありません。
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