税務法規集

所得税基本通達 204-5(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

源泉徴収判定基準源泉徴収義務者

要約

報酬・料金等の源泉徴収義務者となる個人の判定範囲および判定時期

適用条件
法第204条第2項第2号の適用に関し

所得税基本通達 204-5(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)の条文本文

(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)

204-5 法第204条第2項第2号に規定する「第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人」には、実際に徴収して納付する税額がない者も含まれることに留意する。この場合において、法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金等の支払をする者が当該個人に該当するかどうかは、当該報酬、料金等を支払うべき日の現況により判定する。

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