税務法規集

所得税基本通達 212-7(交付の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義組合契約事業

要約

源泉徴収義務における「交付」の定義に、占有改定や振替等の債権消滅行為を含むこと

適用条件
法第212条第5項の「交付」の解釈について
備考
法第161条第1項第4号の組合契約事業が対象

所得税基本通達 212-7(交付の意義)の条文本文

(交付の意義)

212-7 法第212条第5項に規定する「交付」には、現実に金銭を交付する行為のほか、占有改定による組合契約事業法第161条第1項第4号に規定する組合契約に基づいて行う事業をいう。)に係る財産から組合員各自の財産への振替え、金銭の出資への繰入れ又は預金口座への振替えなど同号に規定する「組合契約」に基づいて配分を受けるべき利益に係る債権の額が消滅する一切の行為が含まれることに留意する。(平17課法8-2、課個2-19、課審4-89追加、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(交付の意義)

212-7 法第212条第5項に規定する「交付」には、現実に金銭を交付する行為のほか、占有改定による組合契約事業(法第161条第1項第4号の2に規定する組合契約に基づいて行う事業をいう。)に係る財産から組合員各自の財産への振替え、金銭の出資への繰入れ又は預金口座への振替えなど同号に規定する「組合契約」に基づいて配分を受けるべき利益に係る債権の額が消滅する一切の行為が含まれることに留意する。(平17課法8-2、課個2-19、課審4-89追加、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

更新 

(交付の意義)

212-7 法第212条第5項に規定する「交付」には、現実に金銭を交付する行為のほか、占有改定による組合契約事業(法第161条第1項第4号の2に規定する組合契約に基づいて行う事業をいう。)に係る財産から組合員各自の財産への振替え、金銭の出資への繰入れ又は預金口座への振替えなど同号に規定する「組合契約」に基づいて配分を受けるべき利益に係る債権の額が消滅する一切の行為が含まれることに留意する。(平17課法8-2、課個2-19、課審4-89追加、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

 更新

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