税務法規集

所得税基本通達 24-2(配当等に含まれないもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示列挙株主優待

要約

株主優待乗車券や記念品など、配当所得に含まれない経済的利益の例示

適用条件
法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない場合に適用
備考
個人が受ける場合は雑所得に該当し、配当控除の対象外となる

所得税基本通達 24-2(配当等に含まれないもの)の条文本文

(配当等に含まれないもの)

24―2 法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下同じ。)には含まれないものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(1) 旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等

(2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等

(3) ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等

(4) 法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益

(5) 法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品

(注) 上記に掲げる配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、法第35条第1項(雑所得)に規定する雑所得に該当し、配当控除の対象とはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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