(負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合)
24―8 負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合には、その譲渡後の残余の株式等に係る負債の額は、その負債によって取得した株式等の銘柄ごとに次の算式により計算した金額とするものとする。
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(注) その譲渡後その負債の一部を弁済したときは、その弁済はその譲渡した株式等に係る負債から順次行われたものとする。
負債により取得した株式等の一部を譲渡した後の残余負債額の計算方法
(負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合)
24―8 負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合には、その譲渡後の残余の株式等に係る負債の額は、その負債によって取得した株式等の銘柄ごとに次の算式により計算した金額とするものとする。
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(注) その譲渡後その負債の一部を弁済したときは、その弁済はその譲渡した株式等に係る負債から順次行われたものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)1月15日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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当該譲渡直前における当該銘柄の株式等を取 更新 ⬅
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当該譲渡直前における当該銘柄の株式等を所得するために要した負債の額×当該譲渡直後の当該銘柄の株式等の数÷当該譲渡直前に有していた当該銘柄の株式等の総数 ⬅ 更新
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