税務法規集

所得税基本通達 24-8(負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算譲渡後負債額

要約

負債により取得した株式等の一部を譲渡した後の残余負債額の計算方法

適用条件
負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合
備考
譲渡後の負債一部弁済の充当順序について注記あり

所得税基本通達 24-8(負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合)の条文本文

(負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合)

24―8 負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合には、その譲渡後の残余の株式等に係る負債の額は、その負債によって取得した株式等の銘柄ごとに次の算式により計算した金額とするものとする。

 当該譲渡直前における当該銘柄の株式等を取得するために要した負債の額×当該譲渡直後の当該銘柄の株式等の数÷当該譲渡直前に有していた当該銘柄の株式等の総数

(注) その譲渡後その負債の一部を弁済したときは、その弁済はその譲渡した株式等に係る負債から順次行われたものとする。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

 当該譲渡直前における当該銘柄の株式等を得するために要した負債の額×当該譲渡直後の当該銘柄の株式等の数÷当該譲渡直前に有していた当該銘柄の株式等の総数

更新 

 当該譲渡直前における当該銘柄の株式等を所得するために要した負債の額×当該譲渡直後の当該銘柄の株式等の数÷当該譲渡直前に有していた当該銘柄の株式等の総数

 更新

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