税務法規集

所得税基本通達 30-12(復職等に際し退職手当等を返還した場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定例外退職手当等返還

要約

復職や再就職時に退職手当等の全額を返還した場合の既受領額への算入除外

適用条件
退職手当等の全額を支払者に返還した場合
備考
令第69条第1項第1号ハに関連

所得税基本通達 30-12(復職等に際し退職手当等を返還した場合)の条文本文

(復職等に際し退職手当等を返還した場合)

30-12 既往における退職に際し退職手当等の支払を受けた場合であっても、その後復職又は再就職に際し、その復職又は再就職のための条件として定められたところに従い、当該退職手当等の全額を当該退職手当等の支払者に返還したときは、令第69条第1項第1号ハに規定する「前に退職手当等の支払を受けたことがある場合」に該当しないものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)

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