(特別高圧架空電線等の意義)
33―12 令第79条第1項かっこ内に規定する「特別高圧架空電線」又は「特別高圧地中電線」とは、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号(電圧の種別等)に規定する特別高圧(電圧が7,000ボルトを超えるもの)の電気を送電するための架空電線又は地中電線をいう。(昭56直資3-2、直所3-3、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17改正)
特別高圧架空電線及び特別高圧地中電線の定義
(特別高圧架空電線等の意義)
33―12 令第79条第1項かっこ内に規定する「特別高圧架空電線」又は「特別高圧地中電線」とは、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号(電圧の種別等)に規定する特別高圧(電圧が7,000ボルトを超えるもの)の電気を送電するための架空電線又は地中電線をいう。(昭56直資3-2、直所3-3、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17改正)
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