税務法規集

所得税基本通達 33-14(複利の方法で計算した現在価値に相当する金額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価複利現価率基準年利率

要約

借地権設定等の対価となる特別の経済的利益について、複利による現在価値の計算方法を定める

適用条件
令第80条第2項の特別の経済的な利益の計算に適用
備考
財産評価基本通達4-4の基準年利率を参照

所得税基本通達 33-14(複利の方法で計算した現在価値に相当する金額の計算)の条文本文

(複利の方法で計算した現在価値に相当する金額の計算)

33―14 令第80条第2項(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)に規定する「通常の利率」は昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の4-4に定める基準年利率、「貸付けを受ける期間」は1年を単位として計算した期間(1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算した期間)、「複利の方法で計算した現在価値」の計算の基礎となる複利現価率は小数点以下第3位まで計算した率(第4位を切り上げる。)による。(平11課資3-9、課所4-21改正、平13課資3-2、課個2-24、課審5-5改正、平14課資3-11、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17改正)

(注) 同条第1項に規定する金銭の貸付けを受けた日を含む月の基準年利率が公表されていない場合は最も近い月の利率とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する