税務法規集

所得税基本通達 33-15の2(共同建築の場合の借地権の設定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準みなし規定共同建築借地権

要約

共同建築における借地権設定の判定基準

適用条件
2以上の者が一団の土地に共同で建物を建築し、区分所有または共有する場合
備考
土地と建物の所有割合の比較により借地権設定の有無を判定

所得税基本通達 33-15の2(共同建築の場合の借地権の設定)の条文本文

(共同建築の場合の借地権の設定)

33―15の2 一団の土地の区域内に土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において同じ。)を有する2以上の者が、その一団の土地の上に共同で建築した建物を区分所有し、又は共有する場合における令第79条の規定の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱う。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

(1) 各人の所有する土地の面積又は価額の比(以下この項において「土地の所有割合」という。)と各人の区分所有する部分の建物の床面積(当該建物の階その他の部分ごとに利用の効用が異なるときは、当該部分ごとに、その異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定した床面積)の比又は共有持分の割合(以下この項において「建物の所有割合」という。)とがおおむね等しい場合  相互に借地権の設定はなかったものとする。

(2) 上記(1)以外の場合  建物の所有割合が土地の所有割合に満たない者の当該満たない割合に対応する部分の土地についてのみ貸付けが行われたものとする。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する