(土石等の譲渡による所得)
33―6の5 土地の所有者が、その土地の地表又は地中の土石、砂利等(以下38-13の2において「土石等」という。)を譲渡(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)したことによる所得は、譲渡所得に該当する。(昭56直資3-2、直所3-3追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注) 譲渡所得の金額の計算上控除する土石等の取得費については、38-13の2参照
土地の所有者が地表又は地中の土石、砂利等を譲渡した場合の所得の譲渡所得への該当性
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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