税務法規集

所得税基本通達 33-6の5(土石等の譲渡による所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義土石等

要約

土地の所有者が地表又は地中の土石、砂利等を譲渡した場合の所得の譲渡所得への該当性

適用条件
営利を目的として継続的に行われる譲渡を除く
備考
取得費の計算は38-13の2を参照

所得税基本通達 33-6の5(土石等の譲渡による所得)の条文本文

(土石等の譲渡による所得)

33―6の5 土地の所有者が、その土地の地表又は地中の土石、砂利等(以下38-13の2において「土石等」という。)を譲渡(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)したことによる所得は、譲渡所得に該当する。(昭56直資3-2、直所3-3追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

(注) 譲渡所得の金額の計算上控除する土石等の取得費については、38-13の2参照

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