税務法規集

所得税基本通達 34-2(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義遺族一時所得

要約

死亡後に支給される給与等、公的年金等及び退職手当等の遺族による受領分の一時所得への該当性

適用条件
死亡後に支給期の到来する給与等、公的年金等及び退職手当等を受ける遺族が対象
備考
通達9-17で課税しないとされるものを除く

所得税基本通達 34-2(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)の条文本文

(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)

34-2 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等で、その死亡後に支給期の到来するもののうち9-17により課税しないものとされるもの以外のものに係る所得は、その支払を受ける遺族の一時所得に該当するものとする。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

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