税務法規集

所得税基本通達 34-4(生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除一時所得保険料

要約

一時所得の計算において控除対象となる生命保険料又は損害保険料等の範囲

適用条件
生命保険契約等の一時金又は損害保険契約等の満期返戻金等を受領した場合
備考
相続・贈与により取得した部分は除外

所得税基本通達 34-4(生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等)の条文本文

(生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等)

34-4 令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号に規定する保険料又は掛金の総額令第183条第4項又は第184条第3項の規定の適用後のもの。)には、以下の保険料又は掛金の額が含まれる。(平11課所4-1、平24課個2-11、課審4-8改正)

(1) その一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者が自ら支出した保険料又は掛金

(2) 当該支払を受ける者以外の者が支出した保険料又は掛金であって、当該支払を受ける者が自ら負担して支出したものと認められるもの

(注)

 使用者が支出した保険料又は掛金で36-32により給与等として課税されなかったものの額は、上記(2)に含まれる。

 相続税法の規定により相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなされる一時金又は満期返戻金等に係る部分の金額は、上記(2)に含まれない。

この条文を参照している裁決(12件)

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