税務法規集

所得税基本通達 23〜35共-4(組合の事業に従事する組合員に対し給与を支給しない農事組合法人等から受ける従事分量配当の所得区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準従事分量配当

要約

給与を支給しない農事組合法人等から受ける従事分量配当の所得区分

適用条件
給与を支給しない農事組合法人等の組合員が対象
備考
農業・漁業・林業の区分および保有期間による所得区分の例外あり

所得税基本通達 23〜35共-4(組合の事業に従事する組合員に対し給与を支給しない農事組合法人等から受ける従事分量配当の所得区分)の条文本文

(組合の事業に従事する組合員に対し給与を支給しない農事組合法人等から受ける従事分量配当の所得区分)

23~35共―4 令第62条第2項に規定する法人の組合員が当該法人から受ける同項に規定する分配金(以下この項において「従事分量配当」という。)については、おおむね次によるものとする。(昭50直所3-4、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、平5課所4-1改正)

(1) 農事組合法人から受ける従事分量配当のうち、農業の経営から生じた所得を分配したと認められるものは、事業所得に係る総収入金額に算入し、当該法人が農業の経営と併せて林業の経営を行っている場合において当該林業の経営から生じた所得を分配したと認められるものは、(3)による。

(2) 漁業生産組合から受ける従事分量配当のうち漁業から生じた所得を分配したと認められるものは、事業所得に係る総収入金額に算入する。この場合において、当該分配金のうち漁獲若しくはのりの採取から生じた所得又ははまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生じた所得を分配したと認められる部分は、変動所得に係る総収入金額に算入する。

(3) 生産森林組合から受ける従事分量配当のうちその組合のその事業年度中における山林の伐採又は譲渡から生じた所得の大部分を分配したと認められるものは、山林所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該山林の伐採又は譲渡がその取得の日から5年以内にされたものは雑所得(山林の売買を業とする者が受けるものは事業所得)に係る総収入金額に算入する。

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