税務法規集

所得税基本通達 23〜35共-6の2(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

期限収入時期

要約

株式等を取得する権利を行使して株式を取得した際の所得の収入すべき時期

適用条件
発行法人から令第84条第3項各号に掲げる権利を与えられた場合
備考
令第84条第3項参照

所得税基本通達 23〜35共-6の2(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)の条文本文

(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)

23~35共―6の2 発行法人から令第84条第3項各号に掲げる権利を与えられた場合の当該権利に係る所得の収入金額の収入すべき時期は、当該権利の行使により取得した株式の取得についての申込みをした日同項第3号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合において、当該権利に係る株式の取得についての申込みをした日が明らかでないときは、当該株式についての申込期限の日)による。

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)

23~35共―6の2 発行法人から令第84条第3項各号に掲げる権利を与えられた場合の当該権利に係る所得の収入金額の収入すべき時期は、当該権利の行使により取得した株式の取得についての申込みをした日(同項第3号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合において、当該権利に係る株式の取得についての申込みをした日が明らかでないときは、当該株式についての申込期限の日)による。

更新 

(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)

23~35共―6の2 発行法人から令第84条第3項各号に掲げる権利を与えられた場合の当該権利に係る所得の収入金額の収入すべき時期は、当該権利の行使により取得した株式の取得についての申込みをした日(同項第3号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合において、当該権利に係る株式の取得についての申し込みをした日が明らかでないときは、当該株式についての申込期限の日)による。

 更新

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