税務法規集

所得税基本通達 36-3(振替記載等を受けた公社債)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外振替記載公社債

要約

振替記載等を受けた公社債および登録した公社債を無記名の公社債から除外する

適用条件
社債、株式等の振替に関する法律等の規定による場合
備考
法第36条第3項の無記名公社債の定義に関する

所得税基本通達 36-3(振替記載等を受けた公社債)の条文本文

(振替記載等を受けた公社債)

36-3 社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替記載等を受けた公社債及び国債に関する法律又は廃止前の社債等登録法の規定により登録した公社債は、法第36条第3項に規定する無記名の公社債には該当しない。(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19、平21課法9-3、課個2-17、課審4-31改正)

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