税務法規集

所得税基本通達 36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算小規模住宅等

要約

床面積132平方メートル(非木造は99平方メートル)以下の小規模住宅等に係る通常の賃貸料の計算方法

適用条件
敷地のみの貸与には適用しない
備考
通達36-40の特例規定

所得税基本通達 36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)の条文本文

(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)

36―41 36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)が132平方メ-トル(木造家屋以外の家屋については99平方メ-トル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。

小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の算式

(注) 敷地だけを貸与した場合には、この取扱いは適用しないことに留意する。

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