(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
36―41 36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)が132平方メ-トル(木造家屋以外の家屋については99平方メ-トル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。

(注) 敷地だけを貸与した場合には、この取扱いは適用しないことに留意する。
床面積132平方メートル(非木造は99平方メートル)以下の小規模住宅等に係る通常の賃貸料の計算方法
該当する裁決はありません。
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