税務法規集

所得税基本通達 36-49(利息相当額の評価)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価利息相当額

要約

使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額の評価方法

適用条件
使用者が役員又は使用人に金銭を貸し付けた場合
備考
租税特別措置法第93条第2項の利子税特例基準割合を参照

所得税基本通達 36-49(利息相当額の評価)の条文本文

(利息相当額の評価)

36―49 使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項(利子税の割合の特例)に規定する利子税特例基準割合による利率により評価する。(平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平25課法9-7、課個2-16、課審5-32、令2課法11-7、課審5-30改正)

この条文を参照している裁決(9件)

全9件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する