(割賦販売等に係る収入金額に含めないことができる利息相当部分)
36-8の6 割賦販売等(月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等(棚卸資産の販売若しくは工事の請負又は役務の提供(法第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する長期大規模工事の請負を除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び延払条件が付された資産の販売等をいう。以下この項において同じ。)を行った場合において、当該割賦販売等に係る販売代価と賦払期間中の利息に相当する金額とが区分されているときは、当該利息に相当する金額を当該割賦販売等に係る収入金額に含めないことができる。(課個2-19、課審5-2追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(注) 延払条件が付された資産の販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるものをいう。
(1) 月賦、年賦その他の賦払の方法により3回以上に分割して対価の支払を受けること。
(2) その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払期日までの期間が2年以上であること。
(3) 当該契約において定められているその資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の額の3分の2以下となっていること。