税務法規集

所得税基本通達 37-2(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件判定基準債務確定

要約

不動産・事業・山林・雑所得における償却費以外の必要経費の債務確定要件

適用条件
不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得の計算において適用
備考
償却費以外の費用が対象

所得税基本通達 37-2(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)の条文本文

(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)

37-2 法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

この条文を参照している裁決(3件)

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