税務法規集

所得税基本通達 37-30の3(消耗品費等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金例外消耗品費

要約

消耗品等の棚卸資産の取得費用を、取得時の必要経費に算入できる特例

適用条件
各年でおおむね一定数量を取得し、経常的に消費し、かつ継続して取得時の経費算入を行っている場合に限る。
備考
製品製造等の費用としての性質を持つ場合は製造原価に算入する。

所得税基本通達 37-30の3(消耗品費等)の条文本文

(消耗品費等)

37-30の3 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する年分の必要経費に算入するのであるが、その者が、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する年分の必要経費に算入している場合には、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

(注) この取扱いにより必要経費に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

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