税務法規集

所得税基本通達 37-31(災害等関連費用の必要経費算入の時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金期限山林所得被災事業用資産

要約

山林の被災に伴う関連費用の必要経費算入時期

適用条件
山林について支出した被災事業用資産の損失に含まれる費用等に適用
備考
令第203条参照

所得税基本通達 37-31(災害等関連費用の必要経費算入の時期)の条文本文

(災害等関連費用の必要経費算入の時期)

37―31 山林について支出した令第203条各号(被災事業用資産の損失に含まれる支出)に掲げる費用その他これに類する費用の額は、その支出をした日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入して差し支えない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する