(賃借建物等を保険に付している場合の建物等の所有者の所得計算)
36・37共-18の5 賃貸している建物等に係る長期の損害保険契約についてその建物等を賃借している者が保険料を支払っている場合における当該建物等の所有者の当該建物等の賃貸に係る所得の金額の計算上、当該保険料の金額については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加)
(1) 当該賃借している者が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 保険料の金額のうち積立保険料に相当する部分以外の部分の金額を総収入金額に算入し、当該金額を必要経費に算入する。
(2) 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全額を総収入金額に算入し、積立保険料に相当する部分以外の部分の金額を必要経費に算入する。