税務法規集

所得税基本通達 36・37共-21の2(匿名組合契約による営業者の所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金匿名組合

要約

営業者が匿名組合員に分配する利益額の必要経費算入

適用条件
営業者が匿名組合員に利益を分配する場合

所得税基本通達 36・37共-21の2(匿名組合契約による営業者の所得)の条文本文

(匿名組合契約による営業者の所得)

36・37共-21の2 36・37共-21により営業者が匿名組合員に分配する利益の額は、当該営業者の当該組合事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(平17課個2-39、課資3-11、課審4-220追加)

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