(匿名組合契約による営業者の所得)
36・37共-21の2 36・37共-21により営業者が匿名組合員に分配する利益の額は、当該営業者の当該組合事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(平17課個2-39、課資3-11、課審4-220追加)
営業者が匿名組合員に分配する利益額の必要経費算入
(匿名組合契約による営業者の所得)
36・37共-21の2 36・37共-21により営業者が匿名組合員に分配する利益の額は、当該営業者の当該組合事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(平17課個2-39、課資3-11、課審4-220追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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