税務法規集

所得税基本通達 38-10(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準取得費

要約

土地の造成・改良費用および測量費の取得費算入区分

備考
構築物としての区分や建物取得費への算入について規定

所得税基本通達 38-10(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)の条文本文

(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)

38-10 埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得費に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得費に算入しないで、構築物の取得費とすることができる。
 上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。(昭56直資3-2、直所3-3、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

(注)

 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得費に算入する。

 土地の測量費は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、土地の取得費に算入する。

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