(底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費)
38-4の3 借地権等を有する者が、当該借地権等に係る底地を取得した後に当該土地を譲渡し、又は当該土地に借地権等の設定をした場合における譲渡所得の金額の計算上控除する33-11の3に定める旧底地部分及び旧借地権部分に係る取得費は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる算式により計算した金額によるものとする。(昭56直資3-2、直所3-3追加)
(1) 当該土地を譲渡した場合
イ 旧底地部分に係る取得費
(注) 「底地の取得のために要した金額」は、法第60条第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定により計算した金額となる。
ロ 旧借地権部分に係る取得費
(2) 当該土地につき借地権等の設定をした場合
イ 旧底地部分に係る取得費

ロ 旧借地権部分に係る取得費