税務法規集

所得税基本通達 38-4の3(底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算譲渡所得底地

要約

借地権者が底地を取得した後に土地を譲渡又は借地権設定をした場合の取得費の計算方法

適用条件
借地権等を有する者が底地を取得した後に土地を譲渡または借地権等の設定をした場合
備考
旧底地部分および旧借地権部分の算式による計算

所得税基本通達 38-4の3(底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費)の条文本文

(底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費)

38-4の3 借地権等を有する者が、当該借地権等に係る底地を取得した後に当該土地を譲渡し、又は当該土地に借地権等の設定をした場合における譲渡所得の金額の計算上控除する33-11の3に定める旧底地部分及び旧借地権部分に係る取得費は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる算式により計算した金額によるものとする。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

(1) 当該土地を譲渡した場合

 旧底地部分に係る取得費

底地を取得した後当該土地を譲渡した場合、旧低地部分に係る取得費の算式

(注) 「底地の取得のために要した金額」は、法第60条第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定により計算した金額となる。

 旧借地権部分に係る取得費

底地を取得した後当該土地を譲渡した場合、旧借地権部分に係る取得費の算式

(2) 当該土地につき借地権等の設定をした場合

 旧底地部分に係る取得費

底地を取得した後当該土地につき借地権等の設定をした場合、旧底地部分に係る取得費の算式

 旧借地権部分に係る取得費

底地を取得した後当該土地につき借地権等の設定をした場合、旧借地権部分に係る取得費の算式

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