税務法規集

所得税基本通達 47-1(個別法を選定することができる棚卸資産)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価要件個別法棚卸資産

要約

個別法による評価額の計算が認められる棚卸資産の要件

適用条件
個品管理や個別原価計算に合理性がある場合に適用

所得税基本通達 47-1(個別法を選定することができる棚卸資産)の条文本文

(個別法を選定することができる棚卸資産)

47-1 次に掲げる棚卸資産については、個別法(その評価額を基礎とする低価法を含む。)によりその評価額を計算することができる。

(1) 商品の取得から販売に至るまでの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合又は製品、半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個品管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個品管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品

(2) その性質上専ら(1)の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料

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